北九州市議会 2020-12-01 12月01日-01号
人事院は10月7日、2020年の国家公務員一般職の一時金に当たる期末勤勉手当の年間支給月数について、前年より0.05月少ない4.45月とするよう国会と内閣に勧告しました。引下げは2010年以来10年ぶりで、新型コロナ感染拡大に伴う景気減退などを背景に、民間企業の一時金水準が公務員を下回ったためとしています。
人事院は10月7日、2020年の国家公務員一般職の一時金に当たる期末勤勉手当の年間支給月数について、前年より0.05月少ない4.45月とするよう国会と内閣に勧告しました。引下げは2010年以来10年ぶりで、新型コロナ感染拡大に伴う景気減退などを背景に、民間企業の一時金水準が公務員を下回ったためとしています。
改正の主な内容は、第1に、期末勤勉手当の年間支給月数を0.05月引き下げ、年間4.45月に改定しようとすること、第2に、市長等特別職の期末手当について、国の特別職の期末手当の改定に準じ、期末手当の年間支給月数を0.05月引き下げ、年間3.3月に改定しようとするものであります。 よろしく御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
結果、勤勉手当1.9月との合計で、期末勤勉手当の年間支給月数が現在の4.5月が4.45月となります。期末手当の減額は、平成22年度以来の減額改定となります。勤勉手当は、26年度から昨年度、元年度まで6年連続で引き上げとなっておりました。 3の施行期日でございます。12月10日支給予定の期末手当の支給基準日が12月1日、明日となっております。
一方、ボーナスについては、市内民間事業所における支給状況、年間支給月数4.46月を受けて、国に準じて支給月数を年間4.45月とすることが適当であると報告をしています。しかし、初任給については、民間事業所との較差が大学卒で1万1,178円、高校卒で2,398円との調査結果を出しながら、較差是正のための勧告はされておりません。
改正の主な内容は、一般職の職員の給与について、国家公務員の給与改定に準じ、給料表の水準を平均0.2%引き上げるとともに、期末勤勉手当の年間支給月数を0.05月引き上げ、年間4.45月に改定しようとするものであります。 また、市長等特別職の期末手当について、国の特別職の改定に準じ、その年間支給月数を0.05月引き上げ、年間3.3月に改定しようとするものであります。
改正の内容といたしましては、まず、議案第83号は、一般職の職員の給与について、国家公務員の給与改定に準じ、給料表の水準を平均0.19%引き上げるとともに、期末勤勉手当の年間支給月数を0.1引き上げ、年間4.4月とすること。次に、市長等特別職について、国の特別職の期末手当の改定に準じ、期末手当の年間支給月数を0.05引き上げ、年間3.25月とすることであります。
まず、議案第83号では、一般職の職員の給与について、国家公務員の給与改定に準じ、給料表の水準を平均0.19%引き上げるとともに、期末勤勉手当の年間支給月数を0.1月引き上げ、年間4.4月に改定しようとするものであります。 また、市長等特別職の期末手当について、国の特別職の期末手当の改定に準じ、期末手当の年間支給月数を0.05月引き上げ、年間3.25月に改定しようとするものであります。
第2に、期末勤勉手当の年間支給月数を0.1月引き上げ、年間4.2月とすること等であります。 施行日につきましては、平成28年4月1日となっておりますが、平成27年度分の期末・勤勉手当の支給月数の引き上げに係る部分は、平成27年12月1日からの適用となっております。
改正の主な内容は、一般職の職員の給与について、第1に、給料について給料表の水準の改定を行うこと、第2に、期末勤勉手当の年間支給月数を0.1月引き上げ、年間4.2月とすること等であります。 よろしく御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(梅林 史 君) ただいま提案理由の説明が終わりました。このことについて質疑の通告はありません。 質疑はありませんか。
委員会では、改正の背景についての質疑があり、執行部からは、人事院は民間のボーナスと国家公務員の年間支給月数を合わせることを基本に勧告を行っており、国は特別職について期末手当の支給月数を0.15カ月引き上げることとなった。今回の改正は、その人事院勧告に準じて特別職の期末手当の支給月数を0.15カ月分引き上げるものであるとの答弁がありました。
42 △ 給与較差については公民比較の調査に基づく結果の差を、特別給については民間従業員に対する賞与等の調査に基づく年間支給月数である。
改正の主な内容といたしましては、まず議案第82号では、第1に、一般の職員の給与について、給料表の水準を0.1%引き下げること、第2に、第1に加えて55歳を超える課長級以上の職員については、給料の支給額を1.5%減額すること、第3に、期末勤勉手当の年間支給月数を0.2月引き下げ、年間3.95月とすること、第4に、市長、副市長、教育長の期末手当の年間支給月数を0.15月引き下げ、年間2.95月とすること
ボーナスの年間支給月数は、0.20月分マイナスの3.95月分となり、本市発足以来初めて4.0月を割り込みました。人事委員会委員長の勧告に当たってと題する談話にも、本年の勧告は昨年に引き続いて給与を引き下げることを内容とする大変厳しいものとなりましたとあります。 給料の改定の対象職員は、行政職給料表の適用者では、4,883人のうち72.5%に当たる3,539人となっています。
期末手当については、本年度の12月期の支給月数を0.15月分引き下げ1.35月分とするもので、年間支給月数の合計は、2.60月となっております。 勤勉手当については、本年度の12月期の支給月数を0.05月分引き下げ、0.65月とするもので、年間の支給月数の合計は、1.35月となります。
改正の主な内容といたしましては、まず議案第64号では、第1に、医師及び若年層を除く一般職員の給料月額を平均0.2%引き下げること、第2に、一般職員の期末勤勉手当の年間支給月数を0.35月引き下げ、年間4.15月とすること、第3に市長、副市長、教育長の期末手当の年間支給月数を0.25月引き下げ、年間3.10月とすることであります。
期末手当につきましては、本年度の12月期の支給月数を0.25月分引き下げ、1.35月とし、年間支給月数の合計は2.75月となっております。 勤勉手当につきましては、本年度の12月期の支給月数を0.1月分引き下げ、0.65月とし、年間支給月数の合計は1.4月となっております。
人事院では、その結果を可能な限り反映させるため、最終的な年間支給月数の調整は、例年の職種別民間給与実態調査の結果に基づき行う勧告とした上で、暫定措置として、一般職並びに指定職の国家公務員の平成21年6月に支給する期末勤勉手当の支給月数の一部を凍結する特例措置について、去る5月1日に国会及び内閣に対し勧告が行われました。
勤勉手当については、本年度の12月期の支給月数を0.05月分引き上げ0.775月分とし、年間支給月数の合計を1.5月分とし、適用時期は平成19年4月1日からとしております。また、平成20年度以降においては、6月期と12月期の勤勉手当がそれぞれ0.75月分になるよう改正いたしております。その他の改正につきましては、法律改正に伴います改正と文言の整理のため一部改正を行うものでございます。
これは、昨年改定されました議員期末手当の年間支給月数の引き下げに伴うものであります。 続きまして、事務局運営費でございます。前年度と比べますと2,841万6,000円の大幅増となっております。これの主な理由といたしましては、議会の情報を広く一般に公開するため、会議録検索システムを構築することや、議場放送設備と議場内部の改修、また、これにかかわる設計監理委託料などによるものでございます。
これに伴いまして平成15年度以降の特別職等の期末手当の支給率は国の特別職に準じ0.2月分の引き下げとなり、年間支給月数は3.3月となります。 以上、議案第70号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○副議長(村上圭吾) 議案考査のため暫時休憩いたします。